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学生団体の設立から公認団体昇格まで徹底解説!

ここでは東京電機大学鳩山キャンパスにおいて新しく学生団体を立ち上げたい人に向けて、学生団体の設立方法と公認団体になるまでの流れをわかりやすくまとめました。鳩山キャンパスで学生団体を設立したい方はまずこの記事を読み、設立の準備に役立ててください!
目次

学生団体の種類

鳩山キャンパス内の学生団体は大きく分けて「未公認団体」と「公認団体」に分類されます。「未公認団体→公認団体」というステップで昇格します。

未公認団体とは?

未公認団体とは、執行委員会に登録されているが、公認はされていない団体のことです。管理は執行委員会が行います。
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未公認団体ができること
  • 東京電機大学理工学部の名前を使用して活動できる
  • 学内で活動ができる
  • 自治会備品を使用することができる (例:印刷機、コピー機、ポスタープリンタ、掃除用具、事務用具、机、椅子)
  • 未公認団体共用倉庫を利用できる
  • 自治会施設(印刷室(9106A)/集会室(9106B))を使用できる

公認団体とは?

未公認団体として一定の期間活動し、必要な条件を満たした上で、審査・承認された団体のことです。管理は「体育会本部・学術文化部会本部(以下、二部会)」が行います。
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公認団体になるとできること
  • 部室が使える
  • 予算申請ができる
 

未公認団体の設立方法

設立条件

設立申請を行う前に以下の条件をすべて満たしていること確認してください
  • 東京電機大学理工学部鳩山キャンパスの学生である
  • 学部2年生以下の構成員が5名以上所属
  • 団体名、代表者が決定している
  • 外部団体の支部および外部に支部をもつ団体ではないこと
  • 自治会規約集を遵守する
  • 活動内容が明確
  • 類似する未公認団体がない
手順
  1. 自治会執行委員会の公式LINEに学生団体を設立したい旨を連絡する
    1. 以下の内容を自治会執行委員会公式 LINE に送付してください。 ①団体名(正式な団体名を記載) ②代表者氏名 ③活動内容(具体的に)
      ▼自治会執行委員会の公式LINE
  1. 必要書類を記入し、データで提出する(※1)
    1. 以下の書類を執行委員会公式LINEに提出してください。 ①学生団体設立に関わる要望書 ②未公認団体登録申請書 ③団体員名簿
      ※上記の書類は自治会執行委員会の公式LINEからデータが送付されます
  1. 執行委員会審査 提出された書類をもとに審査を行います。
  1. 学生厚生担当への書類提出 審査結果を踏まえて、執行委員会が学生厚生担当に書類を提出します。
  1. 書類を印刷し、執行委員会に提出する(※1) 審査を通過した場合、2.で提出した書類データを印刷し執行委員会総務局まで提出してください。
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      執行委員会について

      執行委員会の会室: 9号館1階9104室
      ※ 登録申請書の提出は会室で行いますが、提出時に総務局の者が不在の場合があります。会室にお越しになる前に、一度公式LINEにご連絡をお願いします。
  1. 公示をもって設立完了 公示が行われた時点で正式に非公認団体としての活動が可能となります!
 
※1 書類の受理日は以下の年3回です。各期日までに必要書類を提出してください。
受理日を過ぎた提出は次の受理日まで持ち越しとなるので注意してください!
受理日備考
第1回4月25日前期
第2回9月30日後期
第3回冬季休業日前日年度末
 

継続について

登録を継続する団体は、毎年4月に未公認団体登録申請書および団体員名簿の提出が必要です。 また、毎年2月下旬~3月上旬頃に未公認団体説明会を行っています。必ず参加し、所定の手続きを行ってください!
⚠️
新規団体設立に関する相談で、直接学生厚生担当を訪れることはお控えください。
設立手続きは自治会執行委員会総務局が担当しています。相談や質問がある場合は、自治会執行委員会へご連絡お願いします。
 

公認団体への昇格手順

昇格条件

以下すべての条件を満たす必要があります
  • 非公認団体としての活動実績が3年以上
  • 団体構成員が10名以上
  • 学部2年生以下の構成員が5名以上所属
  • 過去1年以内に罰則を受けていない
  • 顧問が決定している
  • 役職(部長・副部長・会計)が決定している
手順
  1. 必要書類を執行委員会に提出する
    1. 以下の書類を提出してください。 ①要望書 ②公認団体登録願 ③団体員名簿 ④団体規約
  1. 部会本部へ所属希望届を提出 執行委員会の承認を得た団体は、所属を希望する部会本部へ「部会所属希望届」を提出し、承認を得てください。
  1. 観察期間と活動報告 承認された団体は、二部会所属団体運営会議のもと、原則として1年間の観察期間が設けられます。 期間中は定期的に活動報告を行う必要があります。
  1. 二部会所属団体運営会議による審議・決議 観察期間終了後、二部会所属団体運営会議において、当該団体が自治会公認団体として適格かを審議し、決議によって承認の可否が決定します。
  1. 自治会協議会による最終審議 自治会協議会で最終審議を行い、決議された場合正式に承認されます。
  1. 公示をもって資格取得 承認された団体は、公示の日をもって自治会公認団体としての資格を取得します!